埼玉県-産業廃棄物処分業許可証の内容変更
更新日:2021年03月31日
令和3年3月26日付けにて、スプレー缶穴開け施設(前処理施設)の設置に伴い、産業廃棄物処分業許可証の内容が一部変更になり書換を行いました。
【変更内容】
施設の種類 圧縮施設から圧縮分離施設(スプレー缶圧縮機)・スプレー缶穴開け施設(前処理施設)
処理方法 圧縮から圧縮分離
圧縮梱包処理品目3種類の追加 繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず(繊維状のものに限る。)
破砕、圧縮梱包及び中和の限定の解除
【スプレー缶処理】
スプレー缶穴開け施設(前処理施設)を併用することで、中身の入ったスプレー缶を日量10.56t処理することができます。
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